施設案内
特別養護老人ホームユニット楓荘短期入所(介護予防)生活介護
要支援1・2及び要介護状態と認定された方に、家族に代わって一時的に施設内で、適切な介護のお世話をさせていただきます。
利用者の心身の機能維持及び家族の介護負担の軽減を図ります。
サービス内容
- 当施設では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。
- ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。
- 朝食: 7:00~8:30
- 昼食:12:00~13:30
- 夕食:18:00~19:30
- 入浴又は清拭を週2回行います。
- 寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。
- 排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
- 機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
- ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行います。但し、通常の事業実施地域外からのご利用の場合は、交通費実費をご負担いただきます。
- 寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。
- 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
- 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。
サービス利用料金(1日あたり)
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)と滞在費及び食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)
1.ユニット型個室
横にスクロールしてください。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
1.ご契約者の要介護度とサービス利用料金 | 6,770円 | 7,430円 | 8,140円 | 8,800円 | 9,460円 |
2.うち、介護保険から給付される金額 | 6,093円 | 6,687円 | 7,326円 | 7,920円 | 8,514円 |
3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) | 677円 | 743円 | 814円 | 880円 | 946円 |
4.滞在に係る自己負担額 | 1,970円 | ||||
5.食事に係る自己負担額 | 1,380円 ※(内訳:朝食380円・昼食500円・夕食500円) |
||||
6.自己負担額合計(3+4+5) | 4,027円 | 4,093円 | 4,164円 | 4,230円 | 4,296円 |
※「一定以上所得者」については、サービス利用に係る自己負担額が2倍となります。
加算等 ※算定適用時のみ。
項目 | 金額 | 保険料 | 利用者負担額 |
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体制加算等〔(注)参照〕※ | |||
サービス提供体制強化加算(I) | 180円 | 162円 | 18円 |
介護職員処遇改善加算 | 83/1,000① | ①の90% | ①の10% |
個別加算〔(注)参照〕※ | |||
送迎加算(片道) | 1,840円 | 1,656円 | 184円 |
認知症行動心理症状緊急対応加算 | 2,000円 | 1,800円 | 200円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 1,200円 | 1,080円 | 120円 |
在宅中度者受入加算(4) | 4,250円 | 3,825円 | 425円 |
※「一定以上所得者」については、サービス利用に係る自己負担額が2倍となります。
(注)
サービス提供体制強化加算(I)
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合を100分の50以上配置した時、 1日につき18円が加算されます。
介護職員処遇改善加算
介護職員の賃金改善の計画を策定し、計画に基づいた適切な措置を講じており、都道府県知事に届出ている場合、上記サービス利用料金の1,000分の83に相当する金額が加算されます。
送迎加算
心身の状態や家族の事情等から送迎を必要とする場合に、片道につき184円が加算されます。
認知症行動心理症状緊急対応加算 ※短期入所を開始した日から7日間を限度とする。
医師から認知症の行動・心理症状が認められた利用者が、在宅での生活が困難であり、緊急に短期入所生活介護を利用した場合、1日につき200円が加算されます。
若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症利用者(初老期における認知症によって要介護状態となった者)ごとに個別の担当者を定めている場合、1日につき120円が加算されます。
※ 認知症行動心理症緊急対応加算が算定されている場合は、この加算は算定されません。
在宅中度者受入加算
利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合、1日につき以下に掲げる区分に応じ加算されます。
在宅中度者受入加算(4)
看護体制加算を算定していない場合、1日につき425円が加算されます。
※ この場合、利用者への訪問看護費用は発生しません。利用者は、この単位数に基づく費用(1割負担)を短期入所施設へ支払います。訪問看護事業所へは、短期入所施設がかかった費用を支払います。
- ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保 険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
- 短期入所の利用限度日数を超える場合もサービス利用料金の全額をお支払いいただきます。
- 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
- 滞在と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載している負担限度額とします。
当事業所の滞在費・食費の負担額
世帯全員が市町村民税非課税の方(市町村民税世帯非課税者)や生活保護を受けておられる方の場合は、事業所利用の滞在費・食費の負担が軽減されます。
※ここでの「世帯」とは本人、配偶者(世帯分離している配偶者、内縁関係者を含む)、世帯員のこと
〔 単位:円 〕(日額概数)
対象者 | 区分 | 滞在費 | 食費 | ||
ユニット型個室 | |||||
生活保護受給者等 | 第1段階 | 820 | 300 | ||
世帯全員が市町村民税非課税 | 老齢福祉年金受給者 | ||||
課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 第2段階 | 820 | 390 | ||
利用者負担第2段階以外の方(課税年金収入が80万円超266万円未満の方など) | 第3段階 | 1,310 | 650 | ||
上記以外の方 | 第4段階 | 施設との契約により設定されます。なお、所得の低い方に補足 的な給付を行う場合に基準となる平均的な費用の額は次のとおりです。 |
|||
1,970 | 1,380 |
以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
サービス内容・利用料金
理髪サービス
月に1回、理容師の出張による理髪サービス(調髪、顔剃)をご利用いただけます。
利用料金:1回あたり 2,000円
美容サービス
美容師の出張による美容サービスはいたしておりません。必要な場合はご相談ください。
ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。
利用料金:材料代等の実費をいただきます。
ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。
一枚につき 10円
日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。
利用者又はその家族と相談して取り扱います。
おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。